2018年6月15日から、いわゆる「民泊新法」が施行されます。
今回は、民泊を営む方である「住宅宿泊事業者」の義務についてみていきたいと思います。
民泊新法では、住宅宿泊事業者の義務として、次のようなものを定めています。
①都道府県知事への届出
②住宅宿泊事業の適正な遂行のための措置
→具体的には、衛生確保措置、騒音防止のための説明、
苦情への対応、宿泊者名簿の作成・備え置き、標識の掲示等
③家主不在型の場合、②を住宅宿泊管理業者に委託すること
→家主不在型、とは、簡単に言いますと、民泊の宿泊者が宿泊して居る間に
自身は居住していない場合であり、多くの場合がこれに当てはまると思われます。
住宅宿泊事業を営むことをお考えのオーナーの皆様は、ぜひ、ご注意ください。