紛争の内容
分譲マンションAでは、マンションの管理費・修繕積立金を2年以上にわたって合計60万円以上を滞納している区分所有者Bがおり、A管理組合はこの解決のために頭を悩ませていました。そこで、同滞納額の回収を図ろうと、弊所にご依頼頂き、Bに対し管理費等請求訴訟を提起することになったのです。
Bは、当然のことながら自身が管理費・修繕費を滞納していることについて争わなかったため、訴訟はA管理組合の全面勝訴で終わりました。
しかし、そもそもBはマンションの管理費すら払えない人物です。当然めぼしい財産などありませんから、Bの預金債権などを差し押さえることはできません。

交渉・調停・訴訟の経緯
そこで本件では、管理費等請求訴訟の後に、「滞納者Bの高額な管理費・修繕費の滞納」をもって「区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によつてはその障害を除去して共用部分の利用の確保その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難」な場合であるとして、区分所有法59条に基づき、Bの区分所有権及び敷地利用権の競売を裁判所に請求することにしました。
管理費・修繕費の滞納がかさめば、マンションの月額修繕積立金などを増額することも検討せねばならなくなり、他の区分所有者の方々にとっては多大な影響が生じます。
裁判所は、滞納管理費等の額・債権回収が現時点で他に困難であること・このままの修繕積立金では実際に同マンションで修繕工事が困難になる見込みなどであることを踏まえ、この競売請求を認容しました。

本事例の結末
結果としてBをマンションAの区分所有者から排除することが可能となった上、未納管理費等は新所有者(競落人)から回収すればよいことになり、事件解決となりました。