紛争の内容
貸金の返還トラブルがあり、貸主が借主の不動産に仮差押えをしてきたため、会社である借主の代表者の方が当事務所に相談をしました。代表者の方は、仮差押登記を外すための解放金を担保として納めて、登記をはずしたいとのことでしたので、当事務所で仮差押えの執行停止申立てを受任しました。
交渉・調停・訴訟などの経過
解放金をいくら担保として納めるかが問題となりました。最終的には、貸主が請求する貸金2000万円の金額が基準となり、その10パーセント程度の約200万円を解放金として納めることになりました。
本事例の結末
その後、借主である依頼者が貸金返還訴訟を提起され、その事件が和解で終了しました。これに基づき、担保として納めていた約200万円を取り戻すことができました。
本事例に学ぶこと
一般の方でも閲覧可能な登記に仮差押登記がなされている状態は、会社の信用問題にかかわりますので、登記を外す手続きを実践できたのは有意義でした。
弁護士 村本拓哉