質問

定期借家契約を締結した場合、借主は中途解約をすることができるのですか。

回答

中途解約の特約があれば、その特約にしたがって、借主は定期借家契約を中途解約できるのはもちろんです。特約がない場合でも、次の条件を満たすことができれば、借主は定期借家契約を中途解約できます。

① 居住用建物(床面積200㎡未満のものに限る)の定期借家契約であること。
② 借主が、転勤・療養・親族の介護、その他のやむを得ない事情によって、自宅としての使用が困難になったこと。
③ 中途解約の申し入れの日から、1ヶ月を経過したこと。