質問
借主が破産した場合、賃貸借契約はどうなるのですか。
回答
借主が破産しても、破産したということだけでは、賃貸借契約を解除されることはありません。ただし、賃料不払いが発生した場合は、(3ヶ月程度の賃料不払いと大家さんによる相当期間の催告を条件にして)賃料不払いを理由に賃貸借契約を解除されるのはもちろんです。
なお、賃貸借契約書に、「借主が破産した場合は、貸主は賃貸借契約を解除できる」という条文がある場合はどうでしょうか。この場合、借主が破産すれば形式的にはこの条文にあたるのですが、まだ貸主と借主の信頼関係が破壊されていないとして、結局、破産したというだけでは解除は認められないと考えられます。