質問

借主が死亡し、その相続人が多数いる場合、家賃の請求や家賃不払いの場合の借家契約解除通知は誰に対して行えばよいのですか。

回答

貸主は、借主の相続人に対して家賃を請求することができます。しかも、各相続人に対して、家賃の全額を請求することができます。家賃の支払いがない場合は、借家契約を解除することができますが、解除の意思表示は、相続人の全員に対してしなければなりません。

ただし、借主の相続人の間で遺産分割が終了し、相続人の1人が借家権を相続することが決まったときは(このことは遺産分割協議書で確認してください)、以後は、その相続人のみが家賃支払いの義務を負い、また、家賃不払いの場合の借家契約解除の意思表示も、その相続人に対してだけ行えばよいことになります。