質問
定期借家契約をする場合、定期借家権である旨の説明書を作成しなければならないと聞きましたが、具体的にどのように行わなければならないのですか。
回答
「賃貸借契約の更新がなく、期間の満了により賃貸借は終了する」旨が記載された説明書を2通作成し、1通を借主に渡し、もう1通に、説明を受けた旨の借主の署名押印をもらって、貸主が保管してください。
なお、この説明は、賃貸借契約を締結する前に、「あらかじめ」行わなければなりません。また、この説明は、取引主任者が貸主を代理あるいは代行して行って差し支えありません。