質問
定期借家契約を終了させる場合、あらかじめ、通知をしなければならないと聞きましたがどういうことですか。
回答
期間が1年以上の定期借家契約の場合、貸主は期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、借主に対し、契約が終了する旨を通知しなければなりません。
この通知をしなかったときは、通知のときから6ヶ月を経過しなければ、定期借家契約は終了しません。
定期借家契約を終了させる場合、あらかじめ、通知をしなければならないと聞きましたがどういうことですか。
期間が1年以上の定期借家契約の場合、貸主は期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、借主に対し、契約が終了する旨を通知しなければなりません。
この通知をしなかったときは、通知のときから6ヶ月を経過しなければ、定期借家契約は終了しません。