質問

賃借人が賃料を払ってくれないので賃貸借契約を解除しました。
どうやら賃借人は賃貸人に無断で第三者に賃貸物件を転貸していたようです。この転借人に対しても明渡しをもとめることはできるのでしょうか?

回答

賃貸借契約が転貸人の賃料不払いにより解除された場合、転借人が賃貸人に対して明渡を拒むことはできません。

すなわち、この転借人の権利は、賃貸人と賃借人との賃貸借契約を前提としたものですので、その前提が消滅している以上、賃貸人からすれば転貸人は不法占拠者となり、何らの反論もできないということになります。

ですから、このような場合には、賃貸人は賃借人に対して「賃貸借契約終了に基づく明渡し請求」をするのと共に、転貸人に対しても「不法占有に基づく明渡し請求」をすることができます。