質問

マンションを建替える方法の概要について教えてください。

回答

建物区分所有法、マンション建替え円滑化法によると、次のようになります。

まず、区分所有者の有志が集まり、建替えの検討、勉強を行います。次に、管理組合として、建替えの検討を行い、区分所有者の合意形成を図りながら、建替え計画を作成します。

次に、区分所有者の集会で建替え決議を行います。建替え決議をするためには、区分所有者および議決権のそれぞれ5分の4以上の賛成で、旧マンションの取り壊しと新マンション建築の決議をします。

この決議では次のことを定めます。

① 新マンションの設計の概要
② 旧マンション取り壊し、新マンション建築に要する費用の概算と分担に関する事項
③ 新マンションの区分所有権の帰属に関する事項

新マンションは、旧マンションの敷地あるいはその一部の土地、または旧マンションの敷地の全部あるいは一部を含む土地に建築しなければなりません。

建替え決議が成立した後、建替えに賛成した区分所有者が、定款、事業計画を定め、都道府県知事の認可を得て、「マンション建替え組合」という法人格のある組合を設立します。建替えに合意した区分所有者がその組合員になりますが、建設や販売を行うデベロッパーも組合員になることができます。

建替えに賛成しない区分所有者に対して、マンション建替え組合は、区分所有権と敷地利用権を時価で売り渡すように請求できます。

また、マンションの建替えについて「権利変換」という手法が使われ、権利変換計画に従って、旧マンションについて存在した区分所有権、敷地利用権、抵当権、借家権などの権利関係は、(旧マンションが取り壊されても消滅することなく)新マンションに移行されます。
 
そして、旧マンションの取り壊し、新マンションの建設が行われ、旧マンションの区分所有者が新マンションに入居することになります。