紛争の内容
依頼者の方は、賃借人に対し、アパートの一室を貸していました。 
あるとき、入居者の方は、居室内にてお亡くなりになってしまいました。 
お一人でお住まいであったことから、ご遺体の発見も遅れ、夏場だったこともあり、居室は大きく損傷してしまいました。 
入居者の方が入居される際には、緊急連絡先として、ご兄弟の方が付いていました。 
その方は、今回の相続人でもあったことから、原状回復費用等を請求されましたが、相手方からは、低廉な金額を支払う旨の返答しかありませんでした。 
そこで、原状回復費用の交渉について、当事務所へご依頼されました。 

交渉・調停・訴訟等の経過
ご依頼を受けた後、居室内の状況を写真等にて確認したところ、室内は大きく損傷していました。 
そこで、損害費目を計算して、相手方に対して請求しました。 
本件では、相手方にも代理人弁護士が就いていたことから、代理人間でやり取りをしました。 

本事例の結末 
相手方の経済状況なども踏まえ、請求金額から減額しての示談となりました。 
請求金額の満額ではありませんでしたが、それでも、ご依頼を受ける前に相手方から提示されていた金額の約3倍の金額になりました。 

本事例に学ぶこと
近年の少子高齢化などを踏まえると、単身高齢者の入居は、これからも増えていくものと思われます。 
その際、入居者の方がお亡くなりになると、(保証人がいなければ)相続人を調査し、その方と交渉することになり、大きな負担となります。 
原状回復費用の金額にもよりますが、多額の原状回復費用がかかる場合には、弁護士へのご依頼も検討されると良いかと思います。 

弁護士 赤木 誠治