Aさんは、隣地所有者であるBさんと境界の主張に食い違いがあり、Bさんの建物が境界線を越えて建っていました。

Aさんも、Bさんも、隣地間の問題ということもあり、まずは話し合いにより解決を図りたいという意向を持っていました。
そこで、Bさんは、境界などの専門的な知識を有した調停委員が介入する、境界問題相談センターで、この問題を解決しようと思い、同センターに、この境界の問題について調停をして欲しいという申し出をしました。

境界問題相談センターでは、弁護士の調停委員と土地家屋調査士の調停委員という専門的な知識と経験をもった調停委員が関与するので、具体的な事案に沿って、専門的知識を前提とした話し合いが可能になります。

実際に、当事者や調停委員が現場に赴いて、現地調査を行うなど、裁判所の訴訟手続などでは、あまり行われないこともやってもらえるので、通常の簡易裁判所の調停などよりも、合意に達する可能性が高くなります。