A工務店は、Bと自宅建築の請負契約を締結しました。工事をしていると、Bから、いくつかの追加・変更工事の指示を受けたので、A工務店は、Bに言われるまま追加・変更工事を行いました。

その後、自宅が完成し、A工務店はBに対して、追加・変更工事の代金を請求したのですが、Bは、これはサービスでやってもらったもので、請負金額も決めていないし、追加・変更工事の契約書もないから支払いはできないと言って払おうとしません。

追加・変更工事の契約は、契約書がなくても口頭でも成立しますし、また、追加・変更工事の時点で請負金額を決めていなくても成立します。 そこで、A工務店は、行った工事が本工事ではなく、追加・変更工事であるということを、本工事の見積書・仕様書から証明することにしました。

見積書・仕様書に入っていない工事であれば、追加・変更工事の請負代金を請求することができます。 Bには、見積書・仕様書に入っていない工事であること、契約書がなく、請負代金が決まっていなくても、請負代金を請求できることを納得してもらい、何とか工事の支払いを受けることができました。

なお、請負金額については、追加・変更工事の内容に照応する合理的な金額ということになり、仕事の規模、内容、程度、業界内部の基準などの諸事情を考慮して決めることになりますが、お互いが折り合って決めることができました。 本来は、争いを防ぐためには、追加・変更工事は有料になる旨を注文者に言い、面倒でも、追加・変更工事の内容、請負金額について契約書を作っておくことが大切です。