マンションに関する法律業務は多様です。滞納管理費の請求をする場合、不正行為をする理事長の解任を求める場合、共同の利益に反する行為を行う区分所有者に対して、そのような行為の禁止、専有部分の使用禁止、専有部分の競売を求める場合、上の階からの水漏れに対し、下の階の区分所有者が損害賠償を求める場合など様々です。
基本的には、相手方に請求する金額、専有部分の価値などを基準に弁護士費用の算定をするのですが、すべての弁護士費用を示すことができません。
ご相談後、ご希望がある場合は、弁護士費用のお見積書をお出しさせていただきます。当事務所にご依頼いただけるかどうかは、お見積書を検討してご判断ください。