建築した建物に瑕疵(欠陥)があったため、請負人に修理代相当額の損害賠償請求をする場合
① 着手金
請求する金額が300万円以下の場合 | 請求額の8%(税込8.8%) |
請求する金額が300万円を超え3000万円以下の場合 | 請求額の5%+90,000円(税込5.5%+99,000円) |
② 報酬金
回収した金額が300万円以下の場合 | 回収額の16%(税込17.6%) |
回収した金額300万円を超え3000万円以下の場合 | 回収額の10%+180,000円(税込11%+198,000円) |
建築紛争に関する法律業務は多様です。
建物に瑕疵があるために損害賠償請求をしたい、追加工事・変更項になるかどうかで争いになった、注文者から請負契約を一方的に解約されたので損害賠償をしたい、建築中の建物が地震で壊れたが、この損害は注文者と請負人のどちらが負担するのかなど様々です。
基本的には、相手方に請求する金額、建物の価値などを基準に弁護士費用の算定をするのですが、すべての弁護士費用を示すことができません。
ご相談後、ご希望がある場合は、弁護士費用のお見積書をお出しさせていただきます。当事務所にご依頼いただけるかどうかは、お見積書を検討してご判断ください。