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支払い能力があるにも拘わらず、賃料を滞納している悪質な賃借人には、支払督促や少額訴訟という法的手続きを講じることができます。
支払督促も少額訴訟も、簡易裁判所で申し立てます。訴状は必要になりますが、正式裁判のような訴状ではなく、簡易なものです。費用も抑えることができます。



支払督促

支払督促は書類審査だけの簡便な手続です。裁判所に行く必要もありません。
なお、賃貸借物件が遠方の場合は、この方法は使わないで下さい。払ってもらえずに、異議を申し立てられてしまうと、通常の民事訴訟手続に移行してしまい、管轄は賃借人の住居地になってしまうからです。

少額訴訟

60万円までの場合、小額訴訟という制度があります。裁判所での審理は1回だけで、判決もその日のうちに出ます。賃貸借物件が遠方にある場合でも、賃貸人の住所を管轄する簡易裁判所で訴訟をすることができます。

強制執行

支払督促によって支払いが命じられたり、少額訴訟で支払いを命じる判決が出たのにかかわらず、賃借人が未払い賃料の支払いをしない場合、賃借人の預金や給与、不動産などを差し押えてここから回収することができます。これを強制執行といいます。給与を差し押さえると、裁判所から賃借人の職場に差押命令が送付されますので、賃借人が自主的に賃料を支払ってくることもあります。

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