実力行使は、「法律に定める手続によったのでは、権利に対する違法な侵害に対抗して現状を維持することが不可能又は著しく困難であると認められる、緊急やむをえない特別の事情が存する場合においてのみ、その必要の限度を超えない範囲で、例外的に許される」(判例)とされています。
アパートや賃貸マンションの明け渡しでは、実力行使はほとんど認められませんから、法的な手続を経ないまま、賃借人の家財道具などを運び出したり、鍵を変えたりすることは、しない方が無難です。
このことはたとえば、「賃借人が賃借料の支払を5日以上怠ったときは、賃貸人は、直ちに賃貸物件の施錠をすることができる。また、その後5日以上経過したときは、その賃貸物件内にある動産を賃借人の費用負担において賃貸人が自由に処分しても、賃借人は、異議の申立をしないものとする」というような特約がある場合でも同じです。
※このような特約は、公序良俗に反し、無効とされています(判例)。
ただし、賃借人が出て行ってしまい、部屋の中にはほとんど何も残っておらず、残っているものは、賃借人が捨てていったものであることが明らかだという場合は、写真を撮ったり、わずかに部屋の中にある物のリストを作ったりした上で、物を運び出したり、鍵を代えたりしてかまいません。
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