追い出し規制法案とは、家賃滞納者を強引に追い出す行為を禁じるもので、賃貸住宅の賃貸人や、賃借人の保証をする家賃保証業者が規制の対象になります。
深夜や早朝に家賃の支払いを督促したり、部屋から追い出すために鍵を交換したりすることや、「人を威迫し、私生活の平穏を害する言動」が違法とされ、2年以下の懲役刑が科される、というものです。
2010年2月に、当時の鳩山内閣で閣議決定され、4月に参院では本会議で全会一致で可決されたものの、衆院での審議は先送りされたままになっています。
今後、追い出し規制法案が成立するかどうか、どのように変更されるかは不明ですが、規制が強化される方向にはあるようで、大手不動産会社は、これらの業務を保証会社やサービサーに外注するなどして対応しています。中小規模の個人家主様の場合、敢えて強引な追い出しをされることはないと思いますが、規制の内容を知らないために、トラブルになってしまうことも考えられます。
立退き・明け渡しの方法については、専門家である弁護士に相談して、ルールを決めておかれることをお薦めします。
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