古い貸家、古くからの貸地の問題
古い家の建つ土地を貸しているけれども、地代を貰えていないというご相談を受けることがあります。
戦後直後からの場合が多いですが、場合によっては、戦前から土地を貸しているというケースも見られます。
このような場合、地代は非常に低廉なことが多いものの、土地の借主(多くは建物所有者です)も代替わりしていて、その土地を使うことを希望しないという場合も多くみられます。
地主さんや大家さんにとっては、固定資産税相当額すら賃料から得られないということもあり、利益を得られていないということになります。
古い貸家、古くからの貸地を明け渡してもらうには
古い貸家、古くからの貸地に対する厚い保護
上記で見たように、古い貸家、古くからの貸地は、現在の借地借家法よりも厚い保護が与えられています。
このような土地を明け渡してもらうにはどうすればよいでしょうか。
古い貸家、古くからの貸地を明け渡してもらうには
古くからの貸家、古くからの貸地には、厚い保護が与えられています。
従いまして、借地法や借家法が定める事由がない限り、基本的には、任意での返還を受けることが必要になります。
通常、貸家や貸地の返還を受ける場合には、貸家の場合には「立退料」の名目で、貸地の返還の場合には「借地権の買取」の名目で、賃貸人が賃借人に金銭を支払うことで返還を受けることが多いと考えられます。
しかし、賃借人の側も、借家の場合には相続や老朽化を理由に、借地の場合も相続や別な場所での生活基盤の成立、借地上の建物の老朽化などを理由に、借家や借地の維持を望まない場合もあります。
賃貸人側としては、賃借人側のこうした事情も指摘して、任意で、借家や借地の返還、明け渡しを受けるように交渉することが必要になります。
弁護士にご依頼いただく必要性
貸家や貸地の明渡しは、賃貸人と賃借人との間での、賃貸借契約の終了に基づく目的物の返還交渉ですから、「法律問題」に該当します。
「法律問題」の交渉を業として受任できるのは、弁護士のみです。
古い貸家や、古くからの貸地の明渡し交渉を依頼するのは、弁護士ということになります。
弁護士費用
合理的なグリーンリーフ法律事務所の弁護士費用
グリーンリーフ法律事務所の弁護士費用は、滞納している賃料の、月額を基準に算定しますので、合理的な計算での弁護士費用となっております。
賃料 | 着手金 | 報酬金 |
8万円 | 23万円 | 23万円 |
9万円 | 25万円 | 25万円 |
10万円 | 27万円 | 27万円 |
11万円 | 29万円 | 29万円 |
12万円 | 31万円 | 31万円 |
13万円 | 33万円 | 33万円 |
14万円 | 35万円 | 35万円 |
15万円 | 37万円 | 37万円 |
16万円 | 39万円 | 39万円 |
17万円 | 41万円 | 41万円 |
18万円 | 43万円 | 43万円 |
19万円 | 45万円 | 45万円 |
20万円 | 47万円 | 47万円 |
※ 賃料が20万円以上の場合、1ヶ月分の賃料(1000円以下、切り捨て)と47万円とを比較し、高い方の額を、着手金及び報酬金の額とします。
※ 複雑な事案等の場合、5割の範囲で着手金及び報酬金を増額することがあります。
※ 現地が遠方であるときは、3割の範囲で増額することがあります。
最後に
古い家の建つ土地を貸しているけれども、地代を貰えていないということでお悩みの場合、グリーンリーフ法律事務所にご相談ください。