紛争の内容
分譲マンションAでは、マンションの管理費・修繕積立金を2年以上(合計60万円以上)滞納している区分所有者Bがおり、A管理組合はこの解決のために頭を悩ませていました。そこで、滞納管理費などの回収を図ろうと、当事務所にご依頼いただき、Bに対し管理費など請求訴訟を提起することになりました。

交渉・調停・訴訟などの経過
Bは、当然のことながら管理費・修繕積立金を滞納していることを争わなかったため、訴訟はA管理組合の全面勝訴で終わりました。
しかし、そもそもBはマンションの管理費すら払えない人物です。当然めぼしい財産などありませんから、Bの預金債権などを差し押さえることはできません。
そこで本件では、管理費請求など訴訟の後に、「Bの高額な管理費・修繕積立金の滞納」によって「区分所有者の共同生活上の障害が著しく、他の方法によってはその障害を除去して共用部分の利用の確保、その他の区分所有者の共同生活の維持を図ることが困難」な場合であるとして、区分所有法59条に基づき、Bの区分所有権、敷地利用権の競売を裁判所に請求することにしました。
管理費・修繕積立金の滞納がかさめば、他の区分所有者の方々にとっては多大な影響が生じます。
裁判所は、滞納管理費の額、債権回収が現時点で困難であること、このままの修繕積立金では実際に同マンションで修繕工事が困難になる見込みなどであることを踏まえ、この競売請求を認容しました。

本事例の結末
結果として、BをマンションAの区分所有者から排除することが可能となった上、未納管理費などは新所有者(競落人)から回収すればよいことになり、事件解決となりました。