紛争の内容
平成29年ころから約2年にわたり管理費を滞納していた区分所有権者に対し、管理費等滞納請求訴訟を提起することとし、債権者である管理組合の代理人として当職が受任をしました。
交渉・調停・訴訟などの経過
相手方は当職が受任した段階で既に約1年にわたって管理費等を滞納していました。相手方に対して、内容証明郵便にて速やかに未納を支払うよう求め、一部は支払ってものの、その後再度滞納が始まり、以後支払いが途絶えたため、約2年分の管理費等が未払いの状態となり、やむを得ず訴訟を提起することとしました。
本事例の結末
訴訟では原告側である管理組合の主張が全て認められ、今後発生する管理費等についても将来給付が認容されました。
本事例に学ぶこと
一度管理費等を滞納し始めると、その解消はなかなか難しく、管理費等請求訴訟だけでは解決が難しくとも、時効の管理という意味や、その後の更に強い法的手続(たとえば区分所有法に基づく競売等)の足掛かりになるという意味でも、管理組合員の中に管理費等の滞納者がいる場合には、早めの対応が必要と感じます。