紛争の内容
依頼者(原告)は、相手方に(被告)、事業用定期借地契約として土地を賃貸していたが、相手方が、「中途解約」を主張し、途中で契約を解約してきた。そして、相手方はそれ以降賃料を支払わなかった。それに対して、原告は、中途解約は認めないとして、未払賃料の請求をした。
交渉・調停・訴訟などの経過
事前交渉では、相手方は、未払賃料の支払を一切拒否してきた。そこで、訴訟を提起することになった。
本事例の結末
事業用借地契約締結のための公正証書には、「中途解約」について規定は無いが、その前に公正証書ではない形で作成した、事前契約書では、「中途解約」について規定が置かれていた。二つの契約書が存在する中で、争点は、「中途解約が認められるか」という事であった。
1審では、原告の全面勝利であった。
しかし、被告が控訴し、控訴審では結果的に、裁判所の和解勧告もあったことから、和解するに至った。
結果として、約400万円の未払賃料を回収することができた。