紛争の内容
借地権者が相談なく借地上の建物を業者に売却してしまい、業者に対して借地権の譲渡については承諾できないとの回答をしたところ、業者から建物買取請求権を行使する旨の連絡があり、買取代金として500万円以上を請求されているというご相談でした。
買取金額が適正なものかについて疑義があったため、交渉の代理人として受任しました。
交渉の経過
業者にも代理人がついていたため、買取金額の根拠について説明を求めました。
建物買取請求権を行使する場合、譲受人は地主に対して建物を時価で買い取るよう請求できるとされており、判例上、時価は建物に付随する場所的利益を考慮して判断すべきとされています。
交渉では、その時価をどの程度に設定するかについて、建物が建っていた土地の地価や借地権の価格等を踏まえ、やり取りを重ねました。
本事例の結末
交渉の結果、300万円弱を買取金額とすることで双方妥結することとなりました。
本事例に学ぶこと
土地を第三者に貸している場合、土地上の建物が売却されてしまうということもあり得ます。
借地権の譲渡を認めれば、建物を買い受けた者と土地の賃貸借関係が継続することになりますが、借地権の譲渡を認めない場合、買い受け人から建物を買い取るよう請求がされることがあります。