紛争の内容
依頼者様は、A社のB社に対する債務を担保するために、依頼者様が所有する建物に、極度額を2000万円、元本の確定日を特にさだめず、根抵当権を設定した。
ところが、A社とB社間の取引は長年されていなかった。
建物を売却しようとしていた依頼者様から、建物に設定された根抵当権をなんとか抹消できないかとご相談をいただいた。

交渉・調停・訴訟などの経過
B社はA社に対して約1000万円の債権を有していた。
こちらは、B社に対して、いくらかの金銭と引替えに根抵当権を抹消してもらえるように交渉した。しかし、B社はそれに応じなかった。
そこで、B社に対しては根抵当権の元本確定請求をし、被担保債権の約1000万円については時効の援用をした。

本事例の結末
元本確定請求及び時効援用により、根抵当権は法律上消滅したが、B社は登記に協力しようとしなかった。そこで、登記を抹消せよとの訴訟を起こし、無事抹消をすることができた。

本事例に学ぶこと
被担保債権が時効にかかった場合は、抵当権も消滅するが、根抵当権の場合は元本を確定させる必要がある。根抵当権は、特殊性があるので、気をつけるべきである。

弁護士 申 景秀