借地借家法とは、民法の特別法であり、建物の賃貸借、建物所有目的の土地の賃貸借について、存続期間・更新・解約・転貸借・賃料・定期借地・定期借家などについて定め、民法に優先して適用される法律です。
この法律は、賃貸人と比べて立場が弱くなってしまいがちな賃借人を保護することを目的として作られたもので、民法で定められているよりも、賃借人の権利が強化されています。
例えば、建物の賃貸人が、「建物が老朽化したので建替えを行いたい」、「賃貸中の建物を明け渡してもらい、自己使用できるようにしたい」と思い、「賃貸借契約の期間満了時に更新せずに契約を終了させたい」、「賃貸借契約を解約したい」と思ったとしても、一度賃貸借契約を結んでしまうと、賃貸人の都合で解約や更新を拒絶することが難しいケースが多いのです。
土地の賃貸借の場合は、建物の賃貸借の場合より、解約や更新拒絶をするがさらに難しいのが現実です。
賃貸人の都合で解約や更新を拒絶することが難しいのは、借地借家法が賃貸人からの解約や更新拒絶の要件に「正当事由」を求めているからです。
借地借家には、様々なトラブルが発生する可能性があります
上記の正当事由に絡む立退きの問題以外にも、建物賃貸借の場合は、賃料不払い、賃料値上げ(値下げ)、退去時の原状回復、無断模様替えなどがありますし、土地賃貸借の場合も、賃料不払い、賃料値上げ(値下げ)、無断転貸、建替えの承諾請求などの問題があります。
これらのトラブルを予防するために
これらのトラブルを予防するには、将来起きる可能性のあるトラブルをできる限り想定し、それらに対処できるような契約書を作成しておくことが必要です。
また、トラブルが起きてしまった後でも、法律にしたがった素早い対処をすることで、事態の悪化を防ぐことが大切です。特に、借地借家に関しては、法律上、様々な規定が存在していますし、特別の紛争解決手続も用意されていますので、まずは、弁護士等の専門家に相談した方がよいでしょう。
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