質問
借家契約が終了するには正当事由が必要だとのことですが、正当事由とはどのようなものですか。
回答
借家契約を終了させるには、
● 貸主は、期間満了の1年前から6ヶ月前までの間に、借主に対して、契約を更新しない旨の通知を行う必要があり、
● かつ、その更新拒絶に「正当な事由」がなければなりません。
「正当な事由」があるかどうかは、
① 貸主、借主が建物の使用を必要とする事情
② 建物の賃貸借に関する従前の経過
③ 建物の利用状況
④ 貸主からの立退料の申出の有無、その額
などを考慮して、最終的には裁判所が決定します。①(貸主と借主のどちらが土地を使う必要性が大きいか)が、一番大きな要素です。借主が、他の賃貸物件に移転することが容易であれば、正当な事由も比較的容易に認められますし、そうでなければ、なかなか認められないということになります。