質問

「賃貸人と賃借人との信頼関係を破壊するに足る賃料の不払い」とは?

回答

信頼関係を破壊するといえるかどうかについては、訴訟上、①賃料不払いの回数だけでなく、②不払いとなっている賃料の額、③賃借人側の態度、④賃貸人側の態度などの諸事情が判断の資料とされています。

アパートやマンション等の借家の場合、3ヶ月程度の賃料の滞納があれば、通常は信頼関係を破壊する程度の賃料不払いといえるでしょうが、判例の中には2ヶ月分の不払いでも解除を認めたものもあります。