質問
賃貸人から解除を予告して賃料支払催告をしたにも拘わらず、支払のないまま催告期間が経過した場合、改めて賃貸借契約の解除をする通知をする必要があるのでしょうか?
回答
賃料催告の通知と、賃貸借契約を解除する通知は、兼ねることができるとされています。
たとえば賃料催告の通知の中で、「本通知到達後○日以内に、未払い賃料○○円を支払え。期限内に支払がない場合には、本件賃貸借契約を解除する。」といった解除予告をしていたのに結局支払がなかったという場合には、改めて催告期間の終了後に賃貸借契約を解除する意思表示をする必要はありません。