質問

賃料不払いとなっている賃借人が行方をくらましてしまい、連絡が取れなくなってしまった場合、賃貸人は賃借人に貸していた物件をどうすればよいのでしょうか?

回答

賃料不払いになっている賃借人が、行方不明になり、賃料の請求すらできなくなってしまった場合でも、賃借人が任意に賃貸物件を明け渡していない以上、賃貸人が物件内にある賃借人の荷物を廃棄するなどして、無理やり明渡を受ける、ということは法律上許されていません。

これは、「法律によることなく個人が自己の権利を強制的に実現することはできない」という「自力救済の禁止」と呼ばれる原則によるものです。

また、そのほかにも元の賃借人が後々戻ってきた際に、「賃貸人が無断で処分した荷物の中に、高価な物があった」などと言いがかりをつけられてしまう可能性もあります。

したがって、賃借人が行方不明となって、音信不通になってしまったとしても、賃貸人が賃貸物件内の荷物を処分して、次の賃借人に貸すなど、賃貸物件を賃貸人が自由に使うことはできない、ということになります。