質問

賃貸借契約解除後も賃借人が任意に賃貸物件を明け渡さない場合、賃貸人はどうしたらよいのでしょうか?

回答

上記のQ5のとおり、法的手続きを経ずに賃貸人が賃借人に対し強制的に明渡しを受けることは、法律上許されておりません。
そこで、賃貸人としては、裁判所に「解除に基づく賃貸物件明渡し」を求める訴訟を提起しなければならないということになります。

この訴訟に勝訴し、「本件賃貸物件を明け渡せ」という判決を得ると、その判決に基づいて「強制執行」という手続きをすることにより、任意に明渡しをしない賃借人に対し、強制的に賃貸物件の明渡しをさせることができます。