質問

私は中古マンションを先日購入したのですが、下の階の方やその他の方が犬を飼っています。

私は犬関係のアレルギーがあるため、規則でペット禁止のマンションを選んだのです。規則違反の入居者がいるにもかかわらず管理組合が放置している件は、仲介業者は説明してくれませんでした。

私としては、物件自体は気にいているので、犬の飼育禁止請求若しくは当該入居者の退去要求をし、それが認められないのであれば売買契約の解除や仲介業者への損害賠償請求をしたいと考えていますが、それは可能でしょうか。

回答

宅建業法上、マンションの売買契約時には「専有部分の用途その他の利用の制限に関する規約の定めがあるときはその内容」を宅建業者は買主に説明することが義務付けています。したがって、当該マンションの管理規約等でペット飼育が禁止されている場合は、仲介業者は買主に対し、ペット飼育が禁止されていることを説明する必要があります。

そして、規則に違反してペットを飼育している入居者(区分所有者)が問題となっている場合、注意や犬の飼育の禁止を求めるのはそのマンションの管理組合がまずは行うことになります。

そして、その注意等を受け入れない結果、買主の方にアレルギーの悪化に伴う治療費等が発生していれば損害賠償請求は可能と考えられますし、アレルギーの程度にもよりますが、ペットの飼育禁止を求める手続も可能ではないかと考えられます。

また、仲介業者の責任については、買主から特にペット禁止のマンションという条件で依頼を受け、「ペット飼育禁止に違反して飼育している入居者がいることが、管理組合総会で議題となり問題になっている」事実があるにもかかわらず、そのことを説明していなかった場合は、重要事項の説明義務に違反すると考えられます。