質問
私が購入予定の土地については公道に接しておらず、道路位置指定を受けた他人の私道を通行して公道に出ることになります。その私道の登記簿上の地目は「公衆用道路」となっているので、私にも通行権が認められると考えているのですが、大丈夫でしょうか。
回答
道路位置指定を受けており、かつ、登記簿上の地目も「公衆用道路」とされている場合、当該私道の通行権が確保されていると思いがちですが、必ずしもそうではありません。
もちろん、当該私道の所有者は道路位置指定を受けた結果、その所有地を道路の用に供する義務を負うことになりますが、これをもって第三者のいかなる通行権が確保されることにはなりません。
例えば、公道の場合、原則として自動車の通行が認められますが、私道の場合、自動車の通行は不可という場合もありますから、仮に道路位置指定を受けている結果、通行ができる場合でも自動車の通行は不可ということも考えられます。
また、私道である以上、私道所有者から通行料等を請求されることもありますので、道路位置指定を受けている、地目が公衆用道路とされているからといって、公道と全く同じように自由にかつ無償でいかなる通行が可能となるわけではない点、注意が必要です。