質問
当事者同士で境界の合意ができた場合、境界協定書を作ることがありますが、その効力について教えて下さい。
回答
前提として、所有権界については、当事者間で、境界線の位置を決めたり、変更したりすることは可能ですが、筆界(地番と地番との境界、個々の土地を区分する公法上の区分線)は、私人間で確定したり変更したりすることはできません。
そのため、筆界を確定することを目的とする協定書に効力はありません。
筆界は、最終的には筆界確定訴訟等によって確定するものであり、当時者の協定書は、その際の判断材料の1つにはなるにすぎません。
ただ、境界協定書は、筆界の確定の効力はないものの、所有権界(所有権の範囲)の協定として解することで効力を有し、後に所有権界の紛争が生じた場合に1つの有力な資料になります。