建物明渡専門チームについて
当事務所では、家賃滞納・不払いで悩まれているオーナー様、不動産会社様からのご相談・ご依頼に対応するため、建物明渡専門チームを設けております。
家賃滞納・不払い案件の場合、一日一日、滞納賃料額が増加していきますので、迅速に対応することがもっとも大切です。
また、賃借人でない人物が出入りしている場合や、他の人に物件を使用させようとする動きがある場合等は、仮処分の手続きをとる必要がありますが、この手続の要否の判断や明渡しの手続きの進行に当たっては、経験に基づく判断とスピードが求められます。
過去5年間で500件以上の家賃滞納明渡しの案件を扱っている当事務所は、このような案件に迅速に対応するため、経験豊富な弁護士で構成される専門チームを設け、スピーディにご依頼から解決まで導けるような体制を敷いております。
家賃滞納・不払いで悩まれているオーナー様、不動産会社様は、安心して当事務所にご相談・ご依頼下さい。
※当事務所では家賃を滞納している賃借人側のご相談はお受けしておりません。
早く明渡し訴訟をした方がよい理由
1.賃料滞納を放置すれば、未回収額の増大を招くだけです。
法的な手続を取らないままそのままにしておくと、すぐに半年、1年と経ってしまい、滞納賃料の額は増加していきます。
また、賃料滞納を続ける賃借人から、未払い賃料を回収することは事実上困難です。
不動産賃貸業を営んでいる賃貸人としては、早期に、賃料滞納を続ける賃借人に退去してもらう必要があります。
2.勝訴することができます。
賃料滞納を理由とする建物明け渡し事案の場合、賃貸人はほぼ勝訴することができます。
3.判決・明け渡しまでの流れがスピーディーです。
ほとんどのケースでは、判決まで数ヶ月、その後、任意に明け渡しをしないため強制執行をする場合でも、6ヶ月以内に明け渡しまで完了することが多いです。。
4.弁護士費用は定額制で明瞭です。
ほぼ勝訴できること、判決・明け渡しまでの流れがスピーディーであることから、当事務所の弁護士費用は定額制となっており、トータルの弁護士費用をすぐに把握することができます。
グリーンリーフ法律事務所が選ばれる7つの理由
1 最近5年間で、500件以上の建物明渡し訴訟を受任しています。この数は、埼玉県内でトップクラスです。
2 建物明渡しに関する経験が豊富で、対応が、適切かつスピーディーです。
(1)埼玉県内の不動産会社から多くのご相談・ご依頼を受けています。
(2)埼玉県内の土地オーナーで組織する団体の協力事務所として、土地オーナーの方から、多くのご相談・ご依頼を受けています。
(3)宅地建物取引業者の方を会員とするアネットクラブを主宰しています。(現在は新規募集をしておりません)
3 弁護士が直接対応します。
4 料金設定が明確です。見積書の作成は無料です。
5 埼玉県で30年以上の実績ある事務所です。
6 親切で丁寧な対応をモットーにしています。
7 ご相談者様の便宜を考え、土日・ナイター相談をしています。
グリーンリーフ法律事務所のお客様満足度
グリーンリーフ法律事務所は、埼玉県さいたま市大宮区に開設してから30年以上、埼玉県内の多くのお客様から信頼をお寄せいただき、県内トップクラスの弁護士17名在籍の事務所まで成長しました。グリーンリーフ法律事務所に、ご相談、ご依頼された方が「大変満足」「満足」にチェックをした割合です。
弁護士費用のクレジットカード決済
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所では、弁護士費用をクレジットカードで支払うことが可能です。
利用可能なクレジットカードは、下記のとおり7社です。
※ JCBについては、着手金のお支払いに利用することはできません。
なお、クレジットカードでお支払いただけるお時間は、平日9時~20時、土日9時30分~17時となります。
また、破産、民事再生、任意整理、過払い請求など、債務整理の案件については、クレジットカードを使うことはできませんので、よろしくお願い申し上げます。
多様な働き方実践企業(認定区分プラチナ)に認定されました
不動産トラブルの解決事例
建物と駐車場の明け渡しを請求したケース
交渉により強制執行をせずに明渡をした事例
社宅貸しの物件に、退職者が居座った事例
訴訟、強制執行の申立によってプレッシャーをかけ、任意の明け渡しを受けた事例
倉庫と駐車場の明け渡しを請求したケース
送達場所の調査をして明け渡してもらった事例
多数の犬が飼われている物件で明け渡しを実現したケース
誰が居住しているか分からない物件について、明け渡しを請求したケース
賃借人が荷物を残して夜逃げした事例
賃借人が外国人で明け渡しを実現したケース
賃借人が刑務所に入ってしまったケース
賃借人が行方不明になった物件で明け渡しを実現したケース
賃借人が裁判期日直前に和解の提案をしたが、弁済可能性はないとして判決を受けたケース
賃借人が訴状の受け取り拒否したケース
賃借人が第三者に対し、賃借物件を又貸ししてしまった事例
賃借人に対する明渡し判決により、賃借人の家族も退去させた事例
賃借人以外の人物が複数出入している物件で明け渡しを実現したケース
不特定多数者が出入りしていた建物の明渡しを受けたケース
敷地内に鉄骨などの大量の資材が置かれていたケース
和解によって、最小限の費用で明渡しを実現したケース
建物明渡相談の対応メインエリア
※ご相談は、埼玉県・東京都(北区・板橋区)・群馬県・栃木県・茨城県・千葉県に在住、またはご勤務されている方に限らせていただきます。
さいたま市(大宮区、浦和区、西区、北区、見沼区、中央区、桜区、南区、緑区、岩槻区)、鴻巣市、上尾市、桶川市、北本市、川口市、蕨市、戸田市、伊奈町、朝霞市、志木市、和光市、新座市、富士見市、ふじみ野市、三芳町、所沢市、春日部市、草加市、越谷市、八潮市、三郷市、吉川市、松伏町、飯能市、狭山市、入間市、日高市、川越市、坂戸市、鶴ヶ島市、毛呂山町、越生町、東松山市、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、東秩父村、秩父市、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、熊谷市、深谷市、寄居町、本庄市、美里町、神川町、上里町、行田市、加須市、羽生市、久喜市、蓮田市、幸手市、宮代町、白岡市、杉戸町
埼玉県の大宮で多くの人に選ばれ続ける、埼玉弁護士会所属の、弁護士法人グリーンリーフ法律事務所にお任せください。
全力でサポートをして、最善を尽くします!
最新情報
建物明渡請求事件
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お客様の声(ご依頼者の声)評判・口コミ
■年代 ■担当弁護士 ■ご依頼案件の進め方 ■スタッフの対応 ■ご依頼案件の進め方 — 榎本誉 満足 満足 満足
8月24日(土)休業のお知らせ
ビルのメンテナンス作業があり、8月24日(土)は臨時休業させていただきます。8月25日(日)にご相談ご希望の方は、23日(金)20時までにご予約ください。 弁護士法人グリーンリーフ法律事務所 総務室