紛争の内容
家賃を約2年分滞納していた方に対し、契約解除・建物明渡を求めた
交渉・調停・訴訟などの経過
弁護士から家賃未納の旨、未納が解消されなければ契約を解除し、明渡を求める旨予告したが、結局期限までに未納解消はならず、訴訟提起を検討していた。当初相手方は「収入がない」などと述べていたが、その後提訴が控えていることを知らせたところ、一部の支払いを免除することを条件として、任意の明渡を実施してもらえることになった。

本事例の結末
結局、訴訟提起前に、相手方が任意の明渡をし、さらに未納賃料約80万円については、3年に亘る分割により支払う旨覚書を交わすこととなった。

本事例に学ぶこと
賃料を支払わず、任意の退去をしない賃借人に対しては、建物明渡及び賃料の支払いを求める訴訟提起が考えらえるが、訴訟及びその後の強制執行には時間と費用がかかってしまうことが否めない。その点、交渉で決着をつけられるようであれば、賃貸人にとっては上記コストの削減が可能となると感じた。