紛争の内容 
親より相続した不動産で、賃貸業を営んでいた主婦のAさんは、1年以上にわたり家賃を滞納していた賃借人Bに対し、家賃を支払うよう何度も手紙を出していました、しかし、Bに対する手紙には何の返信もなく、やむなくAさんはBとの契約を解除したいと考えるようになりましたが、具体的にどのようにしたら不安があったため、弊所にご相談にいらっしゃいました。

交渉・調停・訴訟などの経過 
Bが今後家賃の未納を解消する見込みはなく、またAさんのBに対する信頼は完全に失われておりましたので、依頼を受けた当職は、Aさんの代理人としてBに対し契約解除の予告通知を出しましたが、なおBは何らの反応もしませんでしたので、やむなく訴訟に移行することとしました、Bは訴状も受け取ろうとしませんでしたが、しかるべく手続をしましたが、Bは裁判所にも出廷せず、答弁書も一切出しませんでしたので、Aさんの建物明渡及び家賃の支払い請求を認める判決が出されました。

本事例の結末 
Bは判決が出された後もなお賃貸物件に居座ったため、強制執行により明渡をしました。

本事例に学ぶこと 
家賃滞納による契約解除後、未納家賃を回収することは相当に難しいのですが、そうであるからこそ、未納が発生した際には速やかに法的手続に移ることが望ましいと感じました。