紛争の内容
長年、賃貸借契約を更新し続けていた賃借人について、令和4年頃から賃料不払いの状況が続いていたところ、賃貸人が入居状況を確認しても、居住の実態がないように思えたため、建物明渡しを求めて、当職らにご依頼いただいた事件になります。

交渉・調停・訴訟等の経過
まず、相手方である賃借人および連帯保証人に対し、期日までに未払い賃料の支払いがなされなければ、信頼関係が破綻したものとして、本件賃貸借契約を解除する旨の内容証明郵便を発送いたしました。相手方から回答はないものと思われましたが、後日、連帯保証人から連絡を受けたという賃借人から、当職らに対して、未払い賃料を支払う旨の連絡がありました。

本事例の結末
ご依頼者様である賃貸人に、賃借人の誠意を見たいというご意向があったこともあり、支払期日は経過していたものの、
賃借人からの未払い賃料の支払いを受けることとなりました。したがって、本件賃貸借契約は、解除せず、継続されることとなりました。

本事例に学ぶこと
本件では、ご依頼者様である賃貸人のご意向もあり、支払期日が経過した後の未払い賃料の支払いを受け入れた事案となりますが、本来であれば、支払期日を徒過した時点で、信頼関係が破綻したものとして、賃貸借契約を解除することができます。長年に渡る賃料の不払いでお困りの場合には、支払期日を定めて催告し、賃貸借契約を解除するという方法により、解決を図ることが考えられます。

弁護士 野田 泰彦

弁護士 渡邉 千晃