紛争の内容 
依頼者の方は、個人で所有していた一軒家を貸していました。 
ところが、直近1年間ほどの家賃が支払われないという状況でした。 
滞納賃料も大きくなってきたため、当事務所へ建物明渡請求のご依頼をされました。 

交渉・調停・訴訟等の経過
依頼を受けた後、まずは内容証明郵便にて、賃借人に対し、滞納賃料の支払いを求めました。 
しかし、賃借人からは期限までに支払いがなされませんでした。 
そこで、すみやかに訴状を作成し、裁判所へ訴訟提起しました。
賃借人は、裁判所の期日にも出頭しなかったため、建物明渡を認める勝訴判決を得ることができました。 

その後、任意退去の見込みが無かったことから、強制執行の申立てをおこないました。 
強制執行の際には、裁判所の執行官の下で催告がおこなわれますが、その段階になり、賃借人やその家族が強硬に反発してきました。 
もっとも、こちらは適法に手続きを進めておりましたので、最終的には断行により建物内から排除され、明け渡しを実現しました。 

本事例の結末 
裁判所を通じた手続きの途中で、賃借人側からの反発はあったものの、こちらの法的手続きに非はまったくないことから、無事に物件の明け渡しを実現しました。 
なお、賃貸人本人が迷惑を被るということはなく、すべて代理人において対処しました。 

本事例に学ぶこと
本件のように、賃借人の反発が予想されるような場合には、しっかりと裁判所を通じた手続きをおこない、法的に瑕疵のないように明け渡しを進めることが重要です。 

弁護士 赤木 誠治