ご相談料は、初回30分まで5000円(税込5500円)です。
以後30分まで5000円(税込5500円)になります。
明渡訴訟の弁護士費用とその他の費用
家賃滞納を理由に明け渡しを求める場合の弁護士費用です。
なお、以下はアパート、一戸建てなどの居住用の場合です。倉庫、店舗などの商業用の場合は別途お見積りになります。
弁護士費用
弁護士費用は下記のとおり、各段階に応じて、定額になっています。
賃貸借契約解除通知の発送 | 50,000円 (税込55,000円) |
明渡し訴訟の提訴~判決 | 200,000円 (税込220,000円) |
明渡しの強制執行申立 | 100,000円 (税込110,000円) |
明渡しが実現した場合の報酬 | 100,000円 (税込110,000円) |
「包括プラン」(解除通知の発送・明渡訴訟の提起・明渡しの強制執行申立・明渡しの実現がセットになったプランです) | 400,000円 (税込440,000円) |
賃料を回収した場合の報酬(※) | 回収額の20% (税込22%) |
保証人に対する請求を訴訟に含める場合 | 50,000円 (税込55,000円) |
占有移転禁止の仮処分をする場合 | 100,000円 (税込110,000円) |
※賃料を回収した場合の報酬→契約解除通知だけで支払いをしてきた場合は、この報酬を支払う必要はありません
弁護士費用以外の費用
1 建物明渡し訴訟を起こす場合の印紙代
訴状に貼る印紙代がかかります。この印紙代は、賃貸借物件の固定資産税評価額をもとに計算しますが、一般的なアパートであれば、1万円以下であることが多いと思います。
2 不動産登記簿謄本や固定資産税評価証明書をとるときの費用
当事務所がとる場合、1通につき2,000円(税込2,200円)かかります。
3 建物明渡しの強制執行をする場合
(1)裁判所の執行官に収める予納金
裁判所にもよりますが、6万円前後のことが多いと思います。
(2)執行補助者の費用
賃貸借物件内の家財道具などをダンボールに積めて運び出し、トラックに積んで、廃棄場で廃棄するなどの仕事をするのが執行補助者です。執行補助者の人件費、ダンボール、トラック代、廃棄代などが込みですが、通常のアパートの場合、執行補助者に支払う費用が30~40万円程度かかることが多いと思います。
4 占有移転禁止仮処分を行う場合
※ これを行うかどうかは事案によります。
(1)保証金
アパートの明渡しの場合、アパートの広さにもよりますが、50万円前後の保証金がかかります。ただし、この保証金は、訴訟が終了すれば一定の手続きを経て返還されます。
(2)裁判所の執行官に支払う予納金
裁判所にもよりますが、占有者1人について3万円程度のことが多いと思います。