紛争の内容
マンションの一室を貸している大家さんからのご相談でした。
賃借人は、何年も賃料支払いの遅れが常態化しており、ここ5ヵ月はまったく賃料の入金が無い状態でした。
大家さんは、可能な限り早く出て行ってほしいというご希望でした。
交渉・調停・訴訟などの経過
賃借人が賃料を滞納したとしても、直ちに明け渡しが出来るわけではないので、まず、滞納賃料全額を支払うよう請求し(「催告」と言います)、催告した期間内に支払が無い場合には賃貸借契約を解除する旨の連絡を手紙で行いました。
しかし、賃借人からは連絡もなく、催告した期間内にお支払いも無かったので、やむを得ず、賃貸借契約を解除したことを前提に、滞納賃料の支払いと明け渡しを求めて提訴しました。
本事例の結末
提訴後、賃借人さんから弁護士のところに連絡がありました。
裁判の期日前までに、滞納した賃料を全て支払い、今後は賃料支払いが遅れないように気をつけるので、居住を継続させてほしいというものでした。
大家さんに確認すると、裁判の期日までに滞納賃料全額を支払ってくれるならば、居住を継続しても構わないということでしたので、裁判の期日に、賃借人と和解をすることにしました。
裁判の期日までに賃借人から滞納賃料全額の入金があったので、裁判期日では、居住継続を認め、今後滞納した場合には退去してもらうことで和解が成立しました。
本事例に学ぶこと
大家さんとしては、賃料を滞納している入居者については、一日も早く明け渡してもらうことが最善と思われます。
しかし、明け渡しを強制執行した場合には費用もかかり、新しい入居者が決まるまでは賃料収入もなくなってしまいます。
入居を継続したとしても問題が無い入居者の場合には、滞納賃料が解消したような場合には、入居を継続する和解をすることが、大家さんのメリットにもなるように思われます。