紛争の内容
依頼者様の駐車場に駐車場契約が切れた放置車両があり、その撤去を依頼されました。
交渉・調停・訴訟などの経過
駐車場の元契約者の住民票を調べたところ、死亡が確認されました。元契約者の戸籍を調査しましたところ、姉と死亡した弟の子2名が相続人であることが判明しました。他方、車のナンバーから弁護士会照会を掛けて車検証を調べたところ、車はローンを組んで購入されたものであったため、ローンの担保として販売元に所有権が留保されていることが判明しました。
以上の通り、元契約者の相続人と、車検証上の車の所有者を特定し、まず車検証上の車の所有者に撤去を求める任意の交渉を始めましたが、交渉がまとまりませんでした。
そのため、車検証上の所有者とすべての相続人を相手に土地明渡請求訴訟を提起しました。
訴訟提起後、車検証上の所有者から、自ら車を任意で撤去するという和解案が提示され、相続人らもこれに同意しました。
本事例の結末
上記の経緯で和解が成立し、車の撤去が実行されました。
本事例に学ぶこと
車のナンバーから車検証を調べるという弁護士会照会が、車の撤去につながった良いケースかと思います。
弁護士 榎本 誉
弁護士 村本 拓哉