紛争の内容
依頼者様は、被告にレストラン用店舗を賃貸していたが、賃料が4か月滞納となっていた。賃借人は、数度の催促にもかかわらず、賃料を支払おうとしなかった。そこで、退去してもらいたいという依頼者様から事件を受任し、当事務所が代理人として、賃貸借契約を解除して、建物を明け渡してもらうよう交渉を始めた。
しかし、賃借人は、お金がない等の理由で、全く退去する気配がなかった。そこで、賃借人を退去させるべく、建物明渡訴訟を提起することとなった。
交渉・調停・訴訟などの経過
さいたま地方裁判所熊谷支部に訴訟を提起し、勝訴判決を得た。その後、建物明渡の強制執行を申立て、裁判所執行官と共に、賃貸物件に行き、明渡の催告をした。
その後賃借人と連絡とれ、自主退去を促した結果、賃借人が退去するに至った。
ご依頼から3カ月程度で、建物を明渡してもらうことができた。
本事例の結末
訴訟終結後、自主的に退去。
本事例に学ぶこと
自主的に退去しない場合は、訴訟や強制執行の申立を速やかに行い、同時に賃借人に自主退去を促すことが、早期の明渡につながる。
弁護士 申 景秀