紛争の内容

 依頼者様は、アパートの1室を賃借人に賃貸していたが、賃料が5か月滞納となっていた。賃借人は、数度の催促にもかかわらず、賃料を支払おうとしなかった。そこで、退去してもらいたいという依頼者様から事件を受任し、当事務所が代理人として、賃貸借契約を解除して、建物を明け渡してもらうよう交渉を始めた。
 しかし、賃借人は、こちらの連絡を無視し、全く退去する気配がなかった。そこで、賃借人を退去させるべく、建物明渡訴訟を提起することとなった。ただ、当該建物には、賃借人と離婚した妻やその他第三者が住んでいるという情報もあった。

交渉・調停・訴訟などの経過
 建物の占有者が不明であったので、明渡しを確実にするために、まずは占有移転禁止の仮処分を申し立てた。それにより、占有者が明確になった。
そして、さいたま地方裁判所川越支部に明渡しの訴訟を提起し、勝訴判決を得た。その後、建物明渡の強制執行を申立て、裁判所執行官と共に、賃貸物件に行き、明渡の催告をした。
 催告の約1か月後が明渡の期限であったが、断行処分(強制的に明渡をしてもらう。)日の前日に賃借人と第三者が自主退去し、賃貸物件は無事に明渡となった。

本事例の結末

 訴訟終結後、強制執行を申立て、催告後、自主的に退去。

本事例に学ぶこと

 素性の知れない第三者が占有をしている場合は、訴訟提起前に占有移転禁止の仮処分をすることが必要である。また、自主的に退去しない場合は、訴訟や強制執行の申立を速やかに行い、同時に賃借人に自主退去を促すことが、早期の明渡につながる。

弁護士 申 景秀