紛争の内容
平屋の一軒家を賃貸しているオーナー様からのご相談でした。
賃借人は、過去、複数回にわたり賃料支払いが遅れたことがあり、直近3か月は賃料入金がないという状態でした。
オーナー様としては可能な限り早く出て行ってほしいというご希望でした。

交渉・調停・訴訟などの経過
既にオーナー様から賃借人に対し、滞納賃料の支払請求及び期限内に支払いが無い場合には賃貸借契約を解除する旨の通知が発送されていましたので、賃貸借契約を解除したことを前提として、滞納賃料の支払い及び建物明渡しを求めて提訴しました。
賃借人は期日に出頭しなかったため、オーナー様の言い分に従った判決が出ました。

本事例の結末
賃借人は、判決が出た後も任意に明渡しをすることはなく、強制執行も仕方ないという態度であったため、明渡しの強制執行の申立てを行い、催告(任意の明け渡しを求めるため口頭で明渡しを請求し、強制的に物を搬出する明渡断行期日を定める手続)の後、断行を経て、建物の明渡しは完了しました。

本事例に学ぶこと
賃料を滞納している賃借人に明渡しを求めるためには法的手続を取らざるを得ません。
ただ、その場合には訴訟提起や強制執行手続に時間と費用がかかりますので、各段階で並行して任意の明渡しを求めるということも必要になってきます。

弁護士 吉田 竜二