紛争の内容
 平成26年8月1日、各賃貸借契約締結、各物件引き渡したが、平成27年10月以降、賃料滞納。。
 平成27年12月、3カ月分の賃料等を催告したが、一部の入金があっただけ。
 賃借人の債務不履行に基づく解除、土地・建物明渡請求訴訟の依頼、提起。

交渉・調停・訴訟などの経過
平成28年6月9日第1回期日、被告ら出頭。被告らは事実をすべて認める。
賃借人は6月末までに退去すると述べるが、信用置けず、判決求める。

本事例の結末
6月末までに退去はなく、強制執行申立てし、催告執行、断行執行8月9日退去完了。
催告執行時には、同居人滞在したが、断行時には、不在。賃貸人の事情により、スペアキーを使用できない。特殊サムターンキーのため、解錠業者にドア蝶番を破断してもらい、執行官入室。

本事例に学ぶこと
① 3カ月以上滞納からの賃料滞納回復はなかなか困難。
② 早期の明渡訴訟提起着手が望ましい。
③ 滞納賃料の回収が残る。

弁護士 榎本 誉