紛争の内容 
Aは所有アパートの一室をBに賃貸していたが、Bは賃料の支払いを怠るようになり、4ヶ月以上が未納の状態となった。
Aは、賃貸借契約の解除・建物の明け渡しを希望して弁護士に依頼した。

交渉・調停・訴訟などの経過
まず、Bに対し、未払賃料全額を5日以内に支払うよう求めるとともに、期限内に支払いがない場合は賃貸借契約を解除する旨の内容証明郵便を送り、賃貸借契約を解除した。
その後、裁判所に、未払賃料の支払い及び物件の明け渡しを求める訴訟を提起して、勝訴判決を得た(Bは裁判に出頭して来なかった)。
しかし、判決が出た後も、Bが部屋に住み続けていたことから、上記勝訴判決をもとに建物明渡の強制執行を申し立てた。

本事例の結末
1度目の強制執行(催告執行)後、Bから任意に部屋の明け渡しを受けることができた。

本事例に学ぶこと
強制執行は、1度目(催告執行)と2度目(断行執行)の2段階であるが、本件のように最初の催告執行後に、任意に物件を明け渡す(引っ越す)賃借人も多い。この場合は、賃貸人の経済的負担も軽くて済む(2度目の断行執行まで実施すると、執行業者に払う費用が20~30万円程度余分にかかるため)。

弁護士 田中 智美