紛争の内容
Aは所有アパートの一室及び付属駐車場を1か月6万円でBに賃貸していたが、Bは賃料の支払いを怠るようになり、4ヶ月分(24万円)が未納の状態となった。
Aは、未払賃料が支払われない場合には賃貸借契約の解除・建物の明け渡しまで視野に入れ、弁護士に依頼した。
交渉・調停・訴訟などの経過
弁護士から、Bに対し、未払賃料全額を5日以内に支払うよう求めるとともに、期限内に支払いがない場合は賃貸借契約を解除する旨の内容証明郵便を送った。
内容証明郵便が到着してから5日経過しても支払いがなかったため、建物明け渡し訴訟の準備に着手したが、訴訟提起前に、Bから「月末までに24万円全額を支払います」との連絡があった。
本事例の結末
約束の期限に、Bから未払賃料全額の支払いを受けることができた。
本事例に学ぶこと
弁護士名での内容証明郵便を受け取った賃借人が、滞納賃料を全額支払ってくるケースも多い。
弁護士 田中 智美