紛争の内容
Aは所有アパートの一室を1か月5万円でBに賃貸していたが、Bは賃料の支払いを怠るようになり、5ヶ月分(25万円)が未納の状態となった。
Aは、賃貸借契約の解除・建物の明け渡しを求めて、弁護士に依頼した。
交渉・調停・訴訟などの経過
まず、Bに対し、未払賃料全額を5日以内に支払うよう求めるとともに、期限内に支払いがない場合は賃貸借契約を解除する旨の内容証明郵便を送ったが、期限内に支払いはなかった。
そこで、裁判所に、未払賃料の支払い及び物件の明け渡しを求める訴訟を提起した。
Bは裁判に出頭せず、早期にA勝訴の判決が言い渡されたため、その判決をもとに建物の明渡しを求める強制執行を申し立てた。
この間、賃借人から弁護士やA、管理会社等には一切連絡がなかった。
本事例の結末
催告執行(実際に荷物を運び出して強制的に明渡しを実現する前に行われる、「いついつまでに出て行って下さい」と催告するための手続き)が終わった段階で、賃借人から弁護士に電話があり、そこで弁護士が早期に引っ越すよう説得、断行執行(実際に荷物を運び出して強制的に明渡しを実現する手続き)を行う前に部屋を明け渡してもらうことができた。
本事例に学ぶこと
訴訟になり、判決が出て、強制執行まで申し立てているにも関わらず、その間全く連絡がつかない賃借人も多い。本件では、催告執行まで進んだ段階で、室内に告示書が貼られているのに気付いた賃借人が弁護士に電話をしてきたことがきっかけで、任意に引越しをしてもらい、断行執行を取り下げることができた。断行執行を行った場合、執行業者に支払う費用や荷物の保管料などがかかるので、賃貸人にとってそのような経済的負担をカットできたことは大きい。
弁護士 田中 智美