紛争の内容
倉庫と駐車場を貸している大家さんからのご相談でした。
賃借人は借りてすぐに賃料支払いが遅れるようになり、直近数カ月はまったく賃料の入金が無い状態でした。
大家さんは、可能な限り早く出て行ってほしいというご希望でした。
交渉・調停・訴訟などの経過
賃借人が賃料を滞納したとしても、直ちに明け渡しが出来るわけではないので、まず、滞納賃料全額を支払うよう請求し(「催告」と言います)、催告した期間内に支払が無い場合には賃貸借契約を解除する旨の連絡を手紙で行いました。
しかし、一切の賃料が支払われませんでしたので、明け渡しを求める訴訟を提起しました。
本事例の結末
賃借人は裁判の期日に出頭し、溜まっている分のいくらかでも払うので和解してほしいと述べてきましたが、確約なくそのような申出は受け入れられませんので、こちらは和解しないことにし、判決を求めました。
当然、賃料滞納は事実ですから、大家さんの言い分通りの判決が出ました。
その後、賃借人に明け渡す様子が無かったため、強制執行の申立てをし、催告まで行いました。
催告とは、裁判所職員である執行官が、任意の明け渡しを求めるため口頭で明け渡しを請求し、強制的に物を搬出する明渡断行期日(催告から1カ月以内と決まっています。)を決める手続です。
当事務所としては明渡断行まで考えておりましたが、結果的には断行をせずに賃借人が物を搬出したため、解決しました。
本事例に学ぶこと
大家さんが明け渡しを望んでいるような場合には、当事務所では、実行されるかわからない申出を基にした和解はしないことにしております。
スピーディかつ少ない実費で明渡しを実現し、大家さんの負担をできるだけ少なくするようにしていくことが必要だと思います。
弁護士 野田 泰彦