紛争の内容
アパートの一室を貸している大家さんからのご相談でした。
賃借人は、賃料支払いの遅れが常態化しており、私たちが関与した時点では、4ヵ月分まったく賃料の入金が無いという状態でした。
大家さんは、可能な限り早く出て行ってほしいというご希望でした。
交渉・調停・訴訟などの経過
賃借人が賃料を滞納したとしても、直ちに明け渡しが出来るわけではないので、まず、滞納賃料全額を支払うよう請求し(「催告」と言います)、催告した期間内に支払が無い場合には賃貸借契約を解除する旨の連絡を手紙で行いました。
その後、催告した期間を経過した後に、一部の入金はあったものの、全額の入金は無かったため、明け渡しの裁判を提起しました。
なお、調査により、契約書に記載のない人物も同居していることが判明しましたので、その人物(同居人)も明け渡しの相手方として、裁判を提起しました。
本事例の結末
その後、裁判の期日が始まる前に、賃借人は滞納賃料を徐々に入金し、裁判の期日の時点では、滞納は解消していました。
ですが、解除は有効ですので、明け渡しの判決を求めようと思えば求めることができる状態でした。
そこで、大家さんの意向を確認したところ、滞納が無いのであれば入居を継続してもらってもよいということでしたので、和解を目指しました。
但し、この件で和解をするためには、賃借人だけではなく、同居人も和解の内容に同意してもらう必要がありました。
しかし、何度か期日を重ねたものの、同居人は一度も裁判期日に来ていただけなかったことから和解ができないこととなったため、判決を求めざるを得ませんでした。
判決では、こちらの言い分通りの判決が出ました。
本事例に学ぶこと
大家さんとしては、賃料を滞納している入居者については、一日も早く明け渡してもらうことが最善と思われますが、他方、滞納が解消されれば、賃貸借契約維持でも良いと考えるお気持ちもあると思います。
弁護士にご依頼頂くことで、滞納賃料解消を促すことができる場合もあります。
弁護士 野田 泰彦